無料ブログで書いた記事の著作権はどうなっているのか?

ホームページ制作のヒント

3回にわたって企業サイトやお店のサイトで無料ブログを使わない方がいいという記事を書いてきました。
企業サイトで無料(有料)ブログサービスを活用してはいけない理由(1)
企業サイトで無料(有料)ブログサービスを活用してはいけない理由(2)
企業サイトで無料(有料)ブログサービスを活用してはいけない理由(3)

しかし、遊びや趣味でブログをやっている人も一応きちんと確認しておいた方がいいことがあります。

それは・・・「著作権」。他人のブログの内容をパクッたとか、芸能人の写真を無断で使ったとか、好きなアーティストの曲をアップしたとかそんなことではありません。

あなたが、ご自身で頑張ってかいたブログの記事の著作権です。

このブログは誰のもの?

「そんなのおいらにあるに決まっとるだろう!!!」

そりゃそうです。あなたのブログの記事を誰かが勝手に自分のブログにコピペしたらあなたは怒っていいです。あなたが撮った芸術的な写真を誰かが勝手にホームページのデザインとかに使ったら「やめてくれ!!」ということが出来ます。

無料ブログサービスの規約を確認してみよう

しかしです。ブログサービスを提供している会社の利用規約を確認してみると…

Amebaブログ(アメブロ)

1. 本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他一切の情報について発生している著作権その他の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権その他の人格権ならびに所有権その他の財産権は、利用者が自ら作成したもの(第10条第2項に掲げる場合を除きます)に関する権利を除き、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
2. 当社は、利用者が本サービスにおいて投稿、アップロード又は保存した全ての情報(文字情報、画像情報等を含みますがこれらに限られません)について、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、当社又は本サービスの宣伝告知等を目的として、あらゆる態様で利用できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
引用元:http://helps.ameba.jp/rules/post_104.html

「利用者が自ら作成したもの」については利用者に著作権はあるのですが、(2)が気になります。著作権は利用者にあるが「利用者が作成したもの」も当社は自由に使えるよ。ということです。

FC2ブログ

ユーザーは、本サービスを通じてアクセスできる情報及び作成される掲示板、ブログ、サイト等の空間内の全ての情報(以下「コンテンツ」といいます)上で生成されるユーザー自身の作成物について、著作権およびその他の権利を保持します。ユーザーが本サービスを通じて発生した作成物は、編集、翻訳、出版、実演、展示、プロモーション、配布する権利をFC2が無条件で利用できるものとします。この権利はFC2が本サービスの運営上の理由により必要不可欠のものであるとし、ユーザーはこれを承諾するものとします。
引用元:http://help.fc2.com/blog/tos/ja

ユーザーの作成物は、FC2が無条件で利用できるらしいです。著作権はユーザー自身にあるのですがね。

ライブドアブログ

1. 利用者は、本サービス等の利用に際して利用者が掲載・表示・送信等(以下「掲載等」といいます。)を行ったデータ(映像・音声・文章・写真・電子メール・メッセージ・アップロードされたウェブコンテンツ、ソフトウェアその他一切のデータをいう。以下同様とします。)につき、当社が、利用(複製、上演、演奏、公衆送信(自動公衆送信における送信可能化を含みます。)、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳・翻案を含み、以下「利用等」といいます。)することを、無期限かつ無償にて、非独占的に許諾します。
2. 利用者は、利用者が掲載等を行ったデータにつき、当社が自らの判断で、有償・無償を問わず、当社の指定する第三者に対して利用等を許諾する非独占的な権限を、無期限かつ無償にて付与します。
3. 利用者は、前二項に基づく当社ないし当社の指定する第三者による利用者が掲載等を行ったデータの利用等について、著作者人格権を主張せず、行使しないものとします。
引用元:http://docs.livedoor.com/rules/

利用者が掲載したデータは当社が無期限かつ無償で使えるといっています。驚くことに電子メールも含まれています。そして、著作権を主張するなといっています。

gooブログ

1.会員自らが作成した記事その他会員が作成した会員ページ上のコンテンツ(以下「ブログコンテンツ」といいます)にかかる著作権は、当該ブログコンテンツを作成した会員に帰属するものとします。但し、会員は、gooブログサイト、及び当社が単独で又は第三者と全部又は一部を共同で運営するその他のWEBサイトの運営の目的に限り、対価の請求をすることなく、以下に定める権利を当社に対して許諾することを予め承諾します。なお、当該権利許諾は、会員が会員資格を喪失した後においても、有効に存続するものとします。
(1)会員が投稿したブログコンテンツの全部又は一部を複製する権利、公衆送信する権利、編集する権利、改変する権利及び翻案・翻訳する権利
(2)会員が投稿したブログコンテンツの全部又は一部が表示される画面において、当社が選定する任意のコンテンツ(第三者が投稿した記事、コメント又はトラックバック記事を含みますがこれらに限られません)を表示する権利
(3)会員が投稿したブログコンテンツの全部又は一部が表示される画面において、当社又は第三者の有料又は無料の広告を掲載及び掲載した広告を任意に停止する権利。
(4)前各号に定める権利を当社の委託業者及び共同事業運営者に再許諾する権利
2.会員は、当社に対して、自己が作成したブログコンテンツに関する著作者人格権を一切行使してはならないものとします。
引用元:http://blog.goo.ne.jp/info/rules.html

こちらも、著作権はブログコンテンツを作成した会員にあるが、当社は自由に使えるとしています。

そのほかのブログサービスも大体似たような感じで、著作権はブログを投稿した人にあるが、ブログサービスの会社は自由に使ってもいいのだよ。文句言うなよ。というスタンスなのです。まぁ、当然といえば当然です。そのようにしておかないと、ランキングも表示させられません。検索サイトへも表示させられません。

ただ、「出版」とか「譲渡」とかは違う気もするのですが・・・

後でゴタゴタならないためにも、自分が利用しているブログサービスの利用規約はしっかり読んでおきましょう。

多分ほとんどの人がブログサービスの利用申し込みの際の「同意する」をただの形式のようにクリックしていることでしょうから。

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