らじる★らじるでは政見放送が流れない

katsuのブログ

らじる★らじる
衆議院選挙もいよいよ終盤、明日は投票日です。

ところで、僕はよくラジオを聞いています。家でも、車の中でも、オフィスでも。

しかし、特にオフィスで聴く場合は建物が鉄筋コンクリートなので窓側に行かないと電波がほとんど届きません。そこで、ネットラジオを活用しています。

で、選挙の公示後に流れる「政見放送」。これがらじる★らじるでは聴くことができません。

『NHKネットラジオらじる★らじる』です。ただいま放送中の内容は『NHKネットラジオ』ではお聞きいただけません

って言われます。

で、あとはずーっと音楽が流れています。その音楽もNHKの番組で使われている音楽が多いです。なので、すっごくつまんない…

いやまぁ政見放送もどこも自画自賛ばかりであまり面白味はないですが…同じような音楽の繰り返しよりはマシかなぁ。

らじる★らじるで政見放送が流れないのは何故?

という素朴な疑問が湧くわけですが…

公職選挙法第150条に「政見放送」についての項目があります。

(政見放送)第一五〇条
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百五十二条第一項において同じ。)を除く。以下同じ。)のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法第二条第十六号に規定する中波放送又は同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の放送設備により、公益のため、その政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ。)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び基幹放送事業者は、その録音若しくは録画した政見又は候補者届出政党が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならない。

この条文の、「ラジオ放送又はテレビジョン放送の放送設備により…」の記述のため放送設備ではないネット設備、インターネット配信を認めていないとしているためです。

公職選挙法改正しましょうよ

民放ラジオでは2010年に、NHKでは2011年に開始されたラジオ番組のインターネット配信。未だに権利上の問題で、スポーツ中継や特定のタレントの番組など聴くことができない番組もありますが、政見放送はいいでしょ?

別にすごく聞きたい番組ってわけじゃないですが、インターネット配信が始まった理由が「都市部での受信障害の増加」です。その理由を考えれば早々に公職選挙法を改正し放送局による政見放送のネット配信は認めるべきだと思います。

今回の選挙の公約にこれ入ってる政党あるかなぁ。

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